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入国管理局(VISA)関係業務

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★ 申請取次業務の概要  

 

 

 

 

各種申請は、原則として本人が申請すべきものですが、申請人やお役所の負担を減らし

たり入管行政の適正な運営のため、「申請取次制度」が導入されました。これにより、

法務大臣が認定した一定の行政書士(申請取次行政書士)や、学校、企業、旅行業者及

び公益法人の職員が申請を取次ぐ場合には、本人は出頭しなくても、申請できることとなりました。

但し、必要があれば、入国管理局は外国人本人の出頭を求めます。

なお、入国、在留、登録手続きについては、こちらをご参照下さい。

(入国、在留、登録手続きQ&A[入国管理局のホームページよりリンク])

 

★       管轄主務官庁

・       法務省のホームページ

・       民事局(法務省民事局よりリンク)

・       入国管理局のホームページ(法令関係)

・       入国管理局フロント(法務省のホームページよりリンク)

・       インフォーメーションセンター(入国管理局のホームページよりリンク)

・       外務省のホームページ

・       在外公館(外務省のホームページ「在外公館」よりリンク)

・       外務省関連サイト(外務省のホームページ「リンクページ」よりリンク)

 

★       根拠法令等

・     出入国管理及び難民認定法(入国管理局のホームページよりリンク)

・     関係法令(入国管理局のホームページよりリンク)

 

★       支援団体 

・     広島県行政書士会のホームページ

・     多文化共生センターひろしまのホームページ

 

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