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産業廃棄物処理(収集運搬)業許可制度の概要 廃棄物の排出を抑制して、廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、生活環境を清潔に することにより、生活環境の保全や公衆衛生の向上を図ることを目的とした「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」 に基づいて、産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする方は、その業務を行おうとする区域(運搬 のみを業として行う場合には、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限ります。)を管轄する都道府県知の許可 を受けなければならないことになっています。 ただし、事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限ります。)が、専ら再生利用の目的となる産業廃棄 物のみの収集又は運搬を業として行う方、その他厚生省令で定める方については、この限りではありません。 |
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管轄主務官庁
・ 環境省ホームページへのリンク
・ 厚生労働省のホームページ
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広島市環境局のホームページ
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呉市のホームページ
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福山市のホームページ
・
福山市リサイクルプラザのホームページ
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根拠法令等
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律(日本環境学会のホームページよりリンク)
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(エコロジーエクスプレスHPより)
・ 厚生労働省関係通知(感染コントロールネットワークよりリンク)
★ 関係団体
・財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターのホームページ
・社団法人 東京産業廃棄物協会のホームページ
・社団法人 広島県産業廃棄物協会のホームページ
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社団法人 全国産業廃棄物連合会のホームページ
・
エコロジーエクスプレスのホームページ
★ その他 ・産廃リンク集(社団法人京都府産業廃棄物協会青年部のホームページよりリンク)
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