★★★★★★★★★ |
|
★★★★★★★★★ |
★ 申請取次業務の概要 |
各種申請は、原則として本人が申請すべきものですが、申請人やお役所の負担を減らし たり入管行政の適正な運営のため、「申請取次制度」が導入されました。これにより、 法務大臣が認定した一定の行政書士(申請取次行政書士)や、学校、企業、旅行業者及 び公益法人の職員が申請を取次ぐ場合には、本人は出頭しなくても、申請できることとなりました。 但し、必要があれば、入国管理局は外国人本人の出頭を求めます。 なお、入国、在留、登録手続きについては、こちらをご参照下さい。 (入国、在留、登録手続きQ&A[入国管理局のホームページよりリンク]) |
★
管轄主務官庁
・
法務省のホームページ
・
民事局(法務省民事局よりリンク)
・
入国管理局のホームページ(法令関係)
・
入国管理局フロント(法務省のホームページよりリンク)
・
インフォーメーションセンター(入国管理局のホームページよりリンク)
・
外務省のホームページ
・
在外公館(外務省のホームページ「在外公館」よりリンク)
・
外務省関連サイト(外務省のホームページ「リンクページ」よりリンク)
★
根拠法令等
・
出入国管理及び難民認定法(入国管理局のホームページよりリンク)
・
関係法令(入国管理局のホームページよりリンク)
★
支援団体
・
広島県行政書士会のホームページ
・
多文化共生センターひろしまのホームページ
★ |
★ |
★ |
★ |