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4.賭[1]
                                



刑法第23章には、賭博及び富くじに関する罪(第185条〜187条)が規定されている。可愛いものだ。精々金品を賭けるのがよくないとされているだけなのだから。賭場で張っている奴らの顔は、いつも真剣そのものだ。それなりの覚悟ができているからなのだろう。 「賭」というものは不道徳なものであり、自分のような人間には関係ないと思っているのが普通の人だろうと思う。別にそう思うことも間違いではないと思う。しかし、パチンコ・麻雀・競馬はやらなくても、宝くじの一枚くらいは買っているのが普通の人だろう。だが、商品取引や株の売買等、法で認められているものでさえ、不道徳だと感じる人も結構いるようだ。


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